TEL 0952-20-0084
(佐賀県庁林業課内)
認定事業主(認定事業体)とは、林業従事者を雇用して造林業・育林業又は素材生産業を営む事業主が、「林業労働力の確保の推進に関する法律」の第5条に基づき、『雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図る計画(改善計画)』を作成・申請し、その改善計画が県から認定された事業主(事業体)のことをいいます。
※この認定制度は、雇用管理の改善と事業の合理化にとりくむ意欲と能力のある事業体(事業主)を支援するために、平成8年に成立した『林業労働力の確保の推進に関する法律』によって設けられたものです。
佐賀県農林水産部林業課(林産振興担当まで)
TEL:0952-25-7133
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